自賠責保険による治療の手順について

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自賠責保険による治療の手順について


自賠責保険による治療の手順について

● 交通事故の治療

自賠責・自動車保険による治療の手続きについて

保険治療による事務手続にも適宜対応します。お手間は取らせません

長引く後遺症でお困りの方、まずは当院まで 電話かメール でお気軽にご相談ください。

整骨整体治療(手技治療中心)との効果的な併用治療を検討されませんか


●自動車保険の種類


1 自賠責保険(自動車損害賠償責任保険・強制保険)

自賠責保険の支払いの限度額は、けが等では120万円に定められています。自賠責保険は人身事故のみの補償となります。


2 任意保険(自動車保険)

任意保険は車の所有者が任意で加入する保険で、加入自体は義務付けられていません。自賠責保険に比べて幅広い自動車事故に対応可能な保険です。

●実際の手続きと治療の手順
治療をお受けになりたい場合は、当院にまずご連絡ください。

最初に症状、経過をお聞きし、当院の治療法についてご不明の点をしっかりとご説明致します。
 
治療を実際にお受けになる場合は、自賠責保険が該当する場合はその手続きの手順をご説明いたします。

他との併用治療の希望など患者様のご要望をお聞きします。
 
後の事務手続きなどは当院が適切に処理いたします。

もとより 患者さんの個人情報は的確に秘守いたします。
 
保険会社との連絡が済み次第、直ちに治療を開始させていただきます。

この間の手続き等は短時間で手際よく処理いたします。


治療を施すにあたって、交通事故では医師の診断が必要となりますので
必ず病院で診断を受けて下さい。

事故後数日経ってから痛みを感じる事もありますので、その場合は保険会社へ確認をしましょう。

自賠責保険ではケガに対して1人120万円を限度に支払われる事になっています。この限度額には治療費・慰謝料・休業保障・交通費が含まれていますが、入院、手術等の重度の場合を除き、接骨院で十分時間をかけて治療を受ける事が出来ると思います。

 保険会社の担当者によって早期に終了させようと話を進めてくる方もいますので注意しましょう


●まずは、お気軽にご相談ください

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